職員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。
次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画
2005年に「次世代育成支援対策推進法」が施行されました。
次世代育成支援対策推進法は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境の整備を行うための法律です。この法律に基づき、当社も社員が仕事と子育てを両立させることができ、社員全員が働きやすい環境をつくることによって、全ての社員がその能力を十分に発揮できるようにするとともに、仕事と生活の調和された「ワークライフバランス」を目指し、職場環境の整備に努めるため『一般事業主行動計画』を策定しております。
計画期間
令和5年4月1日~令和8年3月31日までの3年間
内容
目標1: 子の看護休暇制度を拡充する
《対策》
- 令和5年5月~制度の拡充内容について検討
- 令和5年6月~制度の拡充を実施し、職員に周知する
目標2: 子どもが保護者である職員の働いているところを実際に見ることができる「子ども参観日」を実施する
《対策》
- 令和6年4月~検討委員会の設置
- 令和6年7月~職員へ参観日実施について周知する
- 令和6年8月~参観日の実施
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が平成27年8月28日に成立し、一般事業主に関する部分については、平成28年4月1日から施行されました。
女性活躍推進法では、雇用している、または雇用しようとする、女性労働者に対する活躍推進の取組を実施するよう努めることとされています。
計画期間
令和3年4月1日〜令和8年3月31日までの5年間
内容
目標:年次有給休暇の年間平均取得日数を10日以上とする。
《取組内容・実施時期》
- 令和3年4月〜 年次有給休暇の取得状況を把握・調査する
- 令和3年6月〜 取得向上のための対策を検討する
- 令和3年8月〜 内容を周知し、取得向上を呼びかける
女性の活躍に関する情報公表
※令和6年3月31日現在
- 管理職に占める女性労働者の割合 66%
- 有給休暇取得率 69%