職員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。
次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画
2005年に「次世代育成支援対策推進法」が施行されました。
次世代育成支援対策推進法は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境の整備を行うための法律です。この法律に基づき、当社も社員が仕事と子育てを両立させることができ、社員全員が働きやすい環境をつくることによって、全ての社員がその能力を十分に発揮できるようにするとともに、仕事と生活の調和された「ワークライフバランス」を目指し、職場環境の整備に努めるため『一般事業主行動計画』を策定しております。
計画期間
令和3年4月1日〜令和5年3月31日までの2年間
内容
目標1:育児短時間勤務制度の対象者を小学校就学前までの子を持つ職員に拡大する。
《対策》
- 令和3年4月〜 育児・介護休業規程を改訂し、制度の対象を拡大する
- 令和3年5月〜 チラシ等を作成し、全職員に周知する
目標2:配偶者出産休暇制度を導入する。
《対策》
- 令和3年4月〜 制度の導入
- 令和3年6月〜 チラシ等を作成し、全職員に周知する
目標3:育児目的休暇制度を導入する。
《対策》
- 令和3年4月〜 制度の導入
- 令和3年6月〜 チラシ等を作成し、全職員に周知する
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が平成27年8月28日に成立し、一般事業主に関する部分については、平成28年4月1日から施行されました。
女性活躍推進法では、雇用している、または雇用しようとする、女性労働者に対する活躍推進の取組を実施するよう努めることとされています。
計画期間
令和3年4月1日〜令和8年3月31日までの5年間
内容
目標:年次有給休暇の年間平均取得日数を10日以上とする。
《取組内容・実施時期》
- 令和3年4月〜 年次有給休暇の取得状況を把握・調査する
- 令和3年6月〜 取得向上のための対策を検討する
- 令和3年8月〜 内容を周知し、取得向上を呼びかける
女性の活躍に関する情報公表
※令和2年3月31日現在
- 管理職に占める女性労働者の割合 45%
- 有給休暇取得率 57%